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会社情報

一般社団法人石川県災害ボランティア協会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人石川県災害ボランティア協会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を石川県金沢市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができ
る。

(目的)
第3条 当法人は、被災地並びに被災者の救援及び大規模災害に備え、地域住民に根ざした
防災意識の啓発と災害に強いまちづくりに関する事業及び社会福祉協議会と連携した
ボランテイアセンターの運営に資すことを目的とし、その目的を達成するため次の事業
を行う。
1.災害被災地並びに被災者への支援・交流促進事業
2.災害ボランティア育成事業
3.緊急時に対応できる平常時の地域コミュニテイー構築に関する事業
4.減災・防災の講演、啓発事業
5.その他当法人の目的を達するために必要な事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、
石川県において発行する北国新聞及び北陸中日新聞に掲載する方法による。

第2章 会員
(会員の構成)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人
に関する法律 (以下 「一般法人法」という。)上の社員とする。
(l) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書
により申し込み、理事会の承認があったときに正会員又は賛助会員となる。
(会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも
退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上で
あって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を
除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)死亡し、又は解散したとき。

第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)事業計画と予算に関すること
(3)貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(7)基本財産の処分の承認
(8)会員の除名
(9)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は
毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)
第14条社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。

(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が
招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総
会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 (議長)
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第l8条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議
決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって 行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上の出席であって、総正会
員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。賛否同数の場
合は議長一任とする。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)解散及び残余財産の処分
(4)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(5)基本財産の処分
(6)会員の除名
(7)その他法令又はこの定款で定める事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者に第1項の決議を行わ
なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める員数を上
回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達する
までの者を選任することとする。

(代理)
第19条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委
任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明す
る書類を当法人に提出しなければならない。
(決議・報告の省略)
第20条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案をした場合において、
その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと
きは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、そ
の事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電
磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったも
のとみなす。

(議事録)
第21条 社員総会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結
果、その他の一般法人法施行規則第11条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記
録した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子
署名をし、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。


第4章 役員
(役員の設置)
第22条 当法人に、次の役員を置く。
1 理事 5名以上20名以内
(1)理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また5名以内
      を副会長とする。
(2)会長、副会長以外の理事のうち、10名を業務執行理事とする。
2 監事 2名以内

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関
係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、
同様とする。
4 他の同一の団体 (公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)
の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める
者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、
同様とする。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行
する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行
し、副会長は会長を補佐する。業務執行理事は、理事会において別に定めるところによ
り、当法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作
成する。
2 監事は、いつでも理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調
査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社
員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理事若しくは監事の員
数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任
された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事
を解任する決議は、総正会員の半数以上の参加があり、総正会員の議決権の3分の2
以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。
(相談役)
第29条 当法人に、相談役を若干名置くことができる。
2 理事会の承認により、相談役を選任する。
3 相談役は、理事会において意見を述べることができる。
4 相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支
払をすることができる。

(取引の制限)
第30条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引に
ついて重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における
当法人とその現車との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を
理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第31条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第111条第Ⅰ項の賠償責任について、法
令の定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定め
る最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 当法人は、外部役員との間で、一般法人法111条第1項の賠償責任について、法令
に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で当法人があらかじめ
定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。


第5章 理事会
(構成)
第32条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 相談役の選任及び解任
(5) 社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(6) 規則の制定、変更及び廃止
(7) その他この定款に定める事項
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することがで
きない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(4) 重要な使用人の選任及び解任
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法
人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6) 第32条 第1項の責任の免除の締結 
(開催)
第34条 通常理事会は、年3回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長、副会長が必要と認めたとき。
(2) 会長、副会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の
請求があったとき。
(3) 監事から、一般法人法第100条に規定する場合において必要があると認めて、会
長に招集の請求があったとき。

(招集)
第35条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号又は第3号の請求があった場合は、臨時理事会を招集しな
ければならない。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催す
ることができる。

(議長) 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
第36条

(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることが
できる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提
案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみな
す。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)
第39条 理事、監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した
場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法
第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、
その他の一般法人法施行規則第15条第3項及び第4項に定める事項を記載又は記
録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名神印又は電
子署名をし、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。


第6章 基金
(基金の拠出)
第41条 当法人は、会員又は第三者に対し基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)
第42条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が別に定める基金取
扱い規定によるものとする。
(基金の拠出者の権利)
第43条 基金の拠出者は、前条の別に定める日までその返還を請求することができない。
(基金の返還の手続)
第44条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に定
める範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)
第45条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上する
ものとし、これを取り崩すことはできない。


第7章 資産及び会計
(基本財産)
第46条 別表の財産は、当法人の基本財産とする。
2 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、当法人の目的を達成する
ために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処介するときは、あらか
じめ理事会及び社員総会の承認を要する。

(専業年度)
第47条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(専業計画及び収支予算)
第48条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載し
た書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承
認、と決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、
同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第49条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作
成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て,定時社員総会に報告 (第2号及び第
5号の書類を除く)しなければならない。
(I)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書 (正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)キヤッシュフロ一計算書
2 前項第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、一般社団法人法施行規則
第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時社員総会へ
の報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供す
るとともに、定款を主たる事務所、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧
に供するものとする。
(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事の名簿
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記
載した書類

(剰余金の不分配)
第50条 当法人は、剰余金の分配を行わない。


第8章 定款の変更、合併、解散及び清算等
(定款の変更)
第51条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上の参加であって、総正会員
の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 当法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (以下「認定法」 とい
う。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、
遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(合併等)
第52条 当法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の3分の
2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全都
若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)
第53条 当法人は、一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほ
か、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2
以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第54条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認
定法第5条第17号に掲げる法人文は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
(委員会)
第55条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、
委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第10章 専務局
(事務局)
第56条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長は理事会の決議により定める。


第11章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第57条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活勘状況、運営内容、財務
貸料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。
(個人情報の保護)
第58条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第12章 附則
(最初の事業年度)
第59条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成27年3月31日
までとする。

(設立時の役員等)
第60条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事 水戸 雅之、下 善裕、鈴坂 忠和、森下 正洋、南 秀実、道下 仁、
向井 隆雄、宮本 文夫、堀 孝宏、木下 千鶴、土居本 美代子、
草野 眞理子

設立時代表理事 (会長) 水戸 雅之

設立時監事 上山 忠夫、横江 富喜夫

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第61条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

   (省略)

(法令の準拠)
第62条 本定款に定めのない事頂は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
別表   基本財産(第46条関係)
財産種別 場所・物量等



140,000円


以上、一般社団法人石川県災害ボランティア協会設立に際し、発起人 水戸 雅之 他
11名 の定款作成代理人である司法書士 中屋 薫美は、電磁的記録である本定款を作成
し、電子署名をする。

平成26年12月4日
設立時社員 -水戸 雅之 設立時社員 下 善裕 設立時社員 鈴坂 忠和 設立時社員 森下 正洋 設立時社員 南 秀実  設立時社員 道下 仁
設立時社員 向井 隆雄
設立時社員 宮本 文夫
設立時社員 堀 孝宏
設立時社員 木下 千鶴
設立時社員 上居本 美代子
設立時社員 草野 眞理子

上記設立時社員12名の定款作成代理人
石川県金沢市新神田四丁目4番15号
司法書士 中屋 薫美                        

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